司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文商法

満期白地手形の補充権の消滅時効

満期を白地として振り出された約束手形の白地補充権の消滅時効期間を定める明文の規定はなく(手形法70条は手形上の請求権の時効を定めるにとどまり、判例が補充権に準用していた商法522条は2020年4月1日に削除された)、現行法の下での期間は解釈に委ねられている。

改正前の判例は、商法522条を準用し、補充権は行使し得べき時から5年の経過によって時効により消滅するとしていた(最判昭44.2.20〔民集23巻2号427頁〕)。

昭和44年2月20日最高裁第一小法廷民集23巻2号427頁(約束手形金請求)

トピック

関連条文

手形法第70条第1項e-Gov↗
手形法第77条第1項第8号e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和44年2月20日民集23巻2号427頁約束手形金請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年商法第53問(約束手形)
予備試験2014年商法第28問(約束手形)
司法試験2007年商法第52問(約束手形)