B 重要条文商法
満期白地手形の補充権の消滅時効
満期を白地として振り出された約束手形の白地補充権の消滅時効期間を定める明文の規定はなく(手形法70条は手形上の請求権の時効を定めるにとどまり、判例が補充権に準用していた商法522条は2020年4月1日に削除された)、現行法の下での期間は解釈に委ねられている。
改正前の判例は、商法522条を準用し、補充権は行使し得べき時から5年の経過によって時効により消滅するとしていた(最判昭44.2.20〔民集23巻2号427頁〕)。
昭和44年2月20日最高裁第一小法廷民集23巻2号427頁(約束手形金請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和44年2月20日 | 民集23巻2号427頁 | 約束手形金請求 |
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