司法試験短答式知識整理

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B 重要判例商法

振出人表示の両義性

手形の振出人表示が会社のためにする表示とも個人のためにする表示とも解し得る場合、その真実の趣旨を知らない手形所持人は、会社および個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができる。

最判昭47.2.10(民集26巻1号17頁)の判示による。

昭和47年2月10日最高裁第一小法廷民集26巻1号17頁(約束手形金請求)

トピック

関連条文

手形法第77条第1項第1号e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和47年2月10日民集26巻1号17頁約束手形金請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第54問(約束手形)