B 重要判例商法
振出人表示の両義性
手形の振出人表示が会社のためにする表示とも個人のためにする表示とも解し得る場合、その真実の趣旨を知らない手形所持人は、会社および個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができる。
最判昭47.2.10(民集26巻1号17頁)の判示による。
昭和47年2月10日最高裁第一小法廷民集26巻1号17頁(約束手形金請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
手形の振出人表示が会社のためにする表示とも個人のためにする表示とも解し得る場合、その真実の趣旨を知らない手形所持人は、会社および個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができる。
最判昭47.2.10(民集26巻1号17頁)の判示による。
昭和47年2月10日最高裁第一小法廷民集26巻1号17頁(約束手形金請求)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。