司法試験短答式知識整理

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B 重要判例商法

満期後の手形利息の請求と支払呈示

約束手形の振出人に対して満期以後の手形法所定の利息(手形法78条1項・28条2項・48条1項2号)を請求するには、請求原因として、支払呈示期間内に適法な支払呈示をしたことを主張する必要があり、振出しと所持の主張だけでは利息の請求はできない。

最判昭55.3.27参照。手形法48条1項2号の満期以後の利息の利率は、2017年の民法改正に伴う整備法による改正(2020年4月1日施行)前は「年六分」であり、改正後は国内で振り出し、かつ支払う手形については法定利率による。

昭和55年3月27日最高裁第一小法廷集民129号359頁(約束手形金請求、同附帯)

トピック

関連条文

手形法第48条第1項第2号e-Gov↗
手形法第78条第1項e-Gov↗
手形法第28条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和55年3月27日集民129号359頁約束手形金請求、同附帯

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年商法第53問(手形訴訟)