B 重要判例商法
満期後の手形利息の請求と支払呈示
約束手形の振出人に対して満期以後の手形法所定の利息(手形法78条1項・28条2項・48条1項2号)を請求するには、請求原因として、支払呈示期間内に適法な支払呈示をしたことを主張する必要があり、振出しと所持の主張だけでは利息の請求はできない。
最判昭55.3.27参照。手形法48条1項2号の満期以後の利息の利率は、2017年の民法改正に伴う整備法による改正(2020年4月1日施行)前は「年六分」であり、改正後は国内で振り出し、かつ支払う手形については法定利率による。
昭和55年3月27日最高裁第一小法廷集民129号359頁(約束手形金請求、同附帯)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。