A 必須条文商法
無権代理人の責任と表見代理
代理権を有しない者が他人の代理人として約束手形を振り出した場合、手形所持人は、当該無権代理人に対し、本人に表見代理が成立するときであっても、手形法が定める無権代理人の責任を追及することができる(手形法8条)。
最判昭33.6.17(民集12巻10号1532頁)の判示による。
昭和33年6月17日最高裁第三小法廷民集12巻10号1532頁(約束手形金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
代理権を有しない者が他人の代理人として約束手形を振り出した場合、手形所持人は、当該無権代理人に対し、本人に表見代理が成立するときであっても、手形法が定める無権代理人の責任を追及することができる(手形法8条)。
最判昭33.6.17(民集12巻10号1532頁)の判示による。
昭和33年6月17日最高裁第三小法廷民集12巻10号1532頁(約束手形金請求)
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