条文・判例・学説を体系的に整理
為替手形・小切手は、支払人の住所地にあるかその他の地にあるかを問わず、第三者の住所において支払うべきものとすることができる(手形法4条、小切手法8条、ただし小切手の場合、その第三者は銀行であることを要する)。
手形法4条・小切手法8条の定めによる。
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