B 重要判例商法
名義借用者の営業不実施と手形責任
自己の名称を使用して営業を営むことを許諾した者は、許諾を受けた者がその名称で営業を営むことがなくても、許諾した営業の範囲内の営業のために許諾を受けた者がその名義で振り出した手形について、商法14条の類推適用により責任を負うことがある(最判昭55.7.15)。
最判昭55.7.15(裁判集民事130号227頁)の判示による。
昭和55年7月15日最高裁第三小法廷集民130号227頁(約束手形金)
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