A 必須条文商法
受寄者の無断裏書交付と手形の善意取得
手形法17条の人的抗弁の切断は、手形により請求を受けた者が所持人の前者に対する人的関係に基づく抗弁を所持人に対抗できないとする制度であり、振出人から証券を預かったにすぎない者(無権利者)が無断で裏書して交付した手形を善意で取得した者の保護は、人的抗弁の切断ではなく、占有を失った者に対する返還義務を否定する善意取得(手形法16条2項)によって図られる。
手形法17条・16条2項による。
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