B 重要判例商法
偽造と手形法8条類推適用
権限を有しない者が他人名義で約束手形を振り出した(手形偽造)場合、偽造者は、手形所持人に対し、手形法8条の類推適用により無権代理人と同様の責任を負う。
最判昭49.6.28(民集28巻5号655頁)参照。
昭和49年6月28日最高裁第二小法廷民集28巻5号655頁(約束手形金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
権限を有しない者が他人名義で約束手形を振り出した(手形偽造)場合、偽造者は、手形所持人に対し、手形法8条の類推適用により無権代理人と同様の責任を負う。
最判昭49.6.28(民集28巻5号655頁)参照。
昭和49年6月28日最高裁第二小法廷民集28巻5号655頁(約束手形金請求)
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