B 重要条文商法
手形保証人への時効保全効力の不波及
手形所持人の約束手形の振出人に対する手形債権について時効の完成猶予又は更新の事由が生じた場合でも、その手形保証人に対する手形債権について時効の完成猶予又は更新の効力が当然に生ずるわけではない。
手形法71条(77条1項8号で準用)による。同条は、2017年の民法改正に伴う整備法(平成29年法律第45号。2020年4月1日施行)前は「時効ノ中断ハ其ノ中断ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ」と定めていた。
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