司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

手形保証人への時効保全効力の不波及

手形所持人の約束手形の振出人に対する手形債権について時効の完成猶予又は更新の事由が生じた場合でも、その手形保証人に対する手形債権について時効の完成猶予又は更新の効力が当然に生ずるわけではない。

手形法71条(77条1項8号で準用)による。同条は、2017年の民法改正に伴う整備法(平成29年法律第45号。2020年4月1日施行)前は「時効ノ中断ハ其ノ中断ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ」と定めていた。

トピック

関連条文

手形法第71条e-Gov↗
手形法第77条第1項第8号e-Gov↗
手形法第32条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年商法第29問(手形債権の消滅時効)
司法試験2010年商法第55問(手形債権の消滅時効)