司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

手形の変造と効力

手形の受取人欄の記載が権限なく抹消されても、手形自体の効力は消滅せず、振出人の手形金支払義務は存続する。

変造前の署名者は、原文言に従って責任を負う(手形法69条・77条1項7号)。

トピック

関連条文

手形法第69条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年商法第55問(手形の変造)
予備試験2011年商法第30問(手形の変造)