条文・判例・学説を体系的に整理
手形の受取人欄の記載が権限なく抹消されても、手形自体の効力は消滅せず、振出人の手形金支払義務は存続する。
変造前の署名者は、原文言に従って責任を負う(手形法69条・77条1項7号)。
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