条文・判例・学説を体系的に整理
手形の金額として毎月末に一定金額ずつ支払う旨の記載をした場合、確定金額の一覧払いとはならず、手形は無効となる。
分割払の手形は無効である(手形法33条2項・77条1項2号)。
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