A 必須条文商法
変造者の手形金請求
手形の受取人欄を変造して自己の名前を記載した者が振出人に手形金を請求しても、振出人は手形金の支払いを拒むことができる。
変造前の署名者は原文言に従って責任を負うから、受取人欄に自己の氏名の記載ある手形を所持するだけでは支払を請求できない(最判昭41.11.10民集20巻9号1697頁、手形法69条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
手形の受取人欄を変造して自己の名前を記載した者が振出人に手形金を請求しても、振出人は手形金の支払いを拒むことができる。
変造前の署名者は原文言に従って責任を負うから、受取人欄に自己の氏名の記載ある手形を所持するだけでは支払を請求できない(最判昭41.11.10民集20巻9号1697頁、手形法69条)。
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