条文・判例・学説を体系的に整理
手形の受取人欄を変造して自己の名前を記載した者が裏書をした場合、その裏書が無担保裏書でないときは、被裏書人との関係で遡求義務を負う。
変造後の署名者は、変造した文言に従って責任を負う(手形法69条・15条1項)。
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