B 重要条文商法
手形変造と白地手形
受取人を記載して振り出された完成した約束手形について、第三者が無権限で受取人の記載を抹消しても、その手形は白地手形とはならず、手形の文言の変造にとどまる。
受取人の記載を権限なく抹消して受取人白地の手形のような外観を呈させることも変造に当たり、振出人は変造前の原文言に従って責任を負う(最判昭41.11.10民集20巻9号1697頁)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
受取人を記載して振り出された完成した約束手形について、第三者が無権限で受取人の記載を抹消しても、その手形は白地手形とはならず、手形の文言の変造にとどまる。
受取人の記載を権限なく抹消して受取人白地の手形のような外観を呈させることも変造に当たり、振出人は変造前の原文言に従って責任を負う(最判昭41.11.10民集20巻9号1697頁)。
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