A 必須条文商法
手形金額の複数記載
手形の金額として二つの異なる金額を記載した場合、文字で記載した金額と数字で記載した金額が異なるときは文字による金額が手形金額となり、いずれも文字またはいずれも数字で記載されたときは最小金額が手形金額となる。
手形法6条(77条2項により約束手形に準用)の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
手形の金額として二つの異なる金額を記載した場合、文字で記載した金額と数字で記載した金額が異なるときは文字による金額が手形金額となり、いずれも文字またはいずれも数字で記載されたときは最小金額が手形金額となる。
手形法6条(77条2項により約束手形に準用)の定めである。
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