条文・判例・学説を体系的に整理
確定日払の手形において、手形金額につき利息を生ずる旨の約定を記載した場合、その利息約定は記載がないものとみなされ、手形自体は無効とならない。
手形法5条(77条2項により約束手形に準用)による。
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