司法試験短答式知識整理

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A 必須判例商法

存在しない日の満期記載

手形の満期として平年の2月29日を記載した場合、2月末日を記載した趣旨と解され、手形は無効とならない。

最判昭和44年3月4日(民集23巻3号586頁)は、「昭和四〇年二月二九日の記載は、同年が平年であることにかんがみると、同年二月末日を記載したものと解するのが相当である」とした。

昭和44年3月4日最高裁第三小法廷民集23巻3号586頁(約束手形金請求)

トピック

関連条文

手形法第77条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和44年3月4日民集23巻3号586頁約束手形金請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年商法第29問(約束手形の記載事項)
司法試験2011年商法第54問(約束手形の記載事項)
予備試験2011年商法第29問(約束手形の記載事項)