A 必須判例商法
存在しない日の満期記載
手形の満期として平年の2月29日を記載した場合、2月末日を記載した趣旨と解され、手形は無効とならない。
最判昭和44年3月4日(民集23巻3号586頁)は、「昭和四〇年二月二九日の記載は、同年が平年であることにかんがみると、同年二月末日を記載したものと解するのが相当である」とした。
昭和44年3月4日最高裁第三小法廷民集23巻3号586頁(約束手形金請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和44年3月4日 | 民集23巻3号586頁 | 約束手形金請求 |
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