条文・判例・学説を体系的に整理
手形振出しの際に原因債務を消滅させ手形上の権利だけを残すことを合意していた場合において、手形上の権利が時効により消滅したときは、受取人は振出人に対し利得償還請求権を取得する。
手形法85条の定めによる(利得償還請求権)。
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