司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

代物弁済と利得償還請求権

手形振出しの際に原因債務を消滅させ手形上の権利だけを残すことを合意していた場合において、手形上の権利が時効により消滅したときは、受取人は振出人に対し利得償還請求権を取得する。

手形法85条の定めによる(利得償還請求権)。

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関連条文

手形法第85条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第55問(手形と原因関係)