司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

手形焼失と手形金請求

手形が焼失しても手形上の権利は消滅せず、所持人は、公示催告手続及び除権決定を経て手形金の支払を求めることができる。

非訟事件手続法114条・118条2項による。

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関連条文

非訟事件手続法第118条第2項e-Gov↗
非訟事件手続法第114条第1項第2号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第55問(手形と原因関係)