司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

呈示懈怠と遡求権

受取人が支払呈示期間内に手形の支払呈示をすることを怠っても、振出人に対する手形上の権利は消滅しない。

約束手形の振出人は為替手形の引受人と同一の義務を負う(手形法78条1項・53条1項)。

トピック

関連条文

手形法第53条第1項e-Gov↗
手形法第77条第1項第4号e-Gov↗
手形法第78条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第30問(手形と原因関係)
司法試験2013年商法第55問(手形と原因関係)