A 必須条文商法
呈示懈怠と遡求権
受取人が支払呈示期間内に手形の支払呈示をすることを怠っても、振出人に対する手形上の権利は消滅しない。
約束手形の振出人は為替手形の引受人と同一の義務を負う(手形法78条1項・53条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
受取人が支払呈示期間内に手形の支払呈示をすることを怠っても、振出人に対する手形上の権利は消滅しない。
約束手形の振出人は為替手形の引受人と同一の義務を負う(手形法78条1項・53条1項)。
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