司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

遅延利息と呈示

約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかったときは、その後に呈示がされても、振出人は手形法所定の満期以後の利息の支払義務を負わない。

最判昭和55年3月27日(集民129号359頁)の判示である。

昭和42年11月8日最高裁大法廷民集21巻9号2300頁(為替手形金請求)

トピック

関連条文

手形法第38条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和42年11月8日民集21巻9号2300頁為替手形金請求
最高裁第一小法廷昭和55年3月27日集民129号359頁約束手形金請求、同附帯

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第30問(約束手形の支払)