司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

一部支払の受領義務

振出人が支払をすべき日に手形金の一部の支払をしようとするときは、所持人はその支払を拒むことができない。

手形法39条2項(77条1項3号で準用)の定めである。

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関連条文

手形法第39条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第30問(約束手形の支払)