A 必須判例商法
人的抗弁の切断と悪意取得
人的抗弁を対抗できない善意の手形取得者から取得した悪意者にも原則として人的抗弁を対抗できないが、元来その抗弁を対抗される地位にあった者が戻裏書で再取得した場合等は別である。
最判昭37.5.1の一般原則に対し、最判昭40.4.9は元の所持人が善意者から戻裏書で受け戻しても以前より有利な地位を得ないため、振出人は元の抗弁を対抗できるとした。
昭和37年5月1日最高裁第三小法廷民集16巻5号1013頁(約束手形金請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和37年5月1日 | 民集16巻5号1013頁 | 約束手形金請求 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。