B 重要条文商法
融通手形と人的抗弁
商取引の裏付けなく専ら手形を利用して金融を得させることを目的として手形を振り出した場合でも、取得者がそのような目的を知って取得したときは、振出人は手形金の支払を拒むことができない。
最判昭和34年7月14日(民集13巻7号978頁)の判示である。振出人に手形上の責任を負わせない等の特段の合意があり、所持人がそれを知って取得した場合は別である。
昭和34年7月14日最高裁第三小法廷民集13巻7号978頁(約束手形金請求)
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