A 必須条文商法
白地手形の補充権濫用
白地手形において、取得者が白地の補充に関する合意と異なる補充をした場合、善意かつ重過失がないときは、振出人はその合意に反することを対抗することができない。
手形法10条の定めである(約束手形にも準用される)。
昭和41年11月10日最高裁第一小法廷民集20巻9号1756頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年11月10日 | 民集20巻9号1756頁 | - |
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