司法試験短答式知識整理

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B 重要判例商法

白地補充権の消滅時効

判例は、満期白地の約束手形の補充権について、商法522条(現在は削除)を準用し、これを行使し得る時から5年の経過によって時効により消滅するとした。

最判昭和44年2月20日(民集23巻2号427頁)の判示である。補充後の振出人に対する権利は、満期の日から3年で時効にかかる(手形法70条1項・77条1項8号・78条1項)。

昭和44年2月20日最高裁第一小法廷民集23巻2号427頁(約束手形金請求)

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関連条文

手形法第70条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和44年2月20日民集23巻2号427頁約束手形金請求

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第30問(白地手形)