B 重要判例商法
白地補充権の消滅時効
判例は、満期白地の約束手形の補充権について、商法522条(現在は削除)を準用し、これを行使し得る時から5年の経過によって時効により消滅するとした。
最判昭和44年2月20日(民集23巻2号427頁)の判示である。補充後の振出人に対する権利は、満期の日から3年で時効にかかる(手形法70条1項・77条1項8号・78条1項)。
昭和44年2月20日最高裁第一小法廷民集23巻2号427頁(約束手形金請求)
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