B 重要その他商法
手形行為の創造説
手形債務は手形の作成及び署名という一方的行為によって発生するという見解(創造説)は、署名によって署名者自身を権利者とする手形上の権利が成立し、その権利が手形の交付によって相手方に譲渡されると解する。
創造説は、交付を手形行為の成立要件としない見解である。作成行為を手形債務負担の単独行為、交付行為を手形債権移転の契約と解する二段階説にも展開している。
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条文・判例・学説を体系的に整理
手形債務は手形の作成及び署名という一方的行為によって発生するという見解(創造説)は、署名によって署名者自身を権利者とする手形上の権利が成立し、その権利が手形の交付によって相手方に譲渡されると解する。
創造説は、交付を手形行為の成立要件としない見解である。作成行為を手形債務負担の単独行為、交付行為を手形債権移転の契約と解する二段階説にも展開している。
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