B 重要判例商法
白地手形と消滅時効の援用
振出日白地の約束手形について満期日から3年以内に白地のまま手形金請求の訴えを提起し、事実審口頭弁論終結時までに補充した場合、その補充が満期日から3年を経過した後であったときでも、振出人は消滅時効を援用することができない。
最大判昭和45年11月11日(民集24巻12号1876頁)は、受取人白地の場合の最大判昭和41年11月2日の理が振出日白地にも及ぶとし、事実審口頭弁論終結時まで補充権を行使できるとした。判決当時の民法では、裁判上の請求は時効の中断事由とされていた(旧147条1号)。
昭和41年11月2日最高裁大法廷民集20巻9号1674頁(約束手形金請求)
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関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和41年11月2日 | 民集20巻9号1674頁 | 約束手形金請求 |
| 最高裁大法廷 | 昭和45年11月11日 | 民集24巻12号1876頁 | - |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 商法 | 第30問(白地手形) |
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