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B 重要判例商法

白地手形と消滅時効の援用

振出日白地の約束手形について満期日から3年以内に白地のまま手形金請求の訴えを提起し、事実審口頭弁論終結時までに補充した場合、その補充が満期日から3年を経過した後であったときでも、振出人は消滅時効を援用することができない。

最大判昭和45年11月11日(民集24巻12号1876頁)は、受取人白地の場合の最大判昭和41年11月2日の理が振出日白地にも及ぶとし、事実審口頭弁論終結時まで補充権を行使できるとした。判決当時の民法では、裁判上の請求は時効の中断事由とされていた(旧147条1号)。

昭和41年11月2日最高裁大法廷民集20巻9号1674頁(約束手形金請求)

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関連条文

手形法第70条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和41年11月2日民集20巻9号1674頁約束手形金請求
最高裁大法廷昭和45年11月11日民集24巻12号1876頁-

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第30問(白地手形)