B 重要判例商法
実在しない会社の裏書と裏書の連続
手形の裏書中に実在しない会社の裏書が介在している場合であっても、裏書が形式的に連続しているときは、手形所持人は振出人に対しても適法な所持人と推定される。
最判昭和30年9月23日(民集9巻10号1403頁)は、設立登記を経ていない会社の裏書が介在していても、裏書が形式的に連続していれば権利を行使できるとした。
昭和30年9月23日最高裁第二小法廷民集9巻10号1403頁
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手形の裏書中に実在しない会社の裏書が介在している場合であっても、裏書が形式的に連続しているときは、手形所持人は振出人に対しても適法な所持人と推定される。
最判昭和30年9月23日(民集9巻10号1403頁)は、設立登記を経ていない会社の裏書が介在していても、裏書が形式的に連続していれば権利を行使できるとした。
昭和30年9月23日最高裁第二小法廷民集9巻10号1403頁
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