司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

手形・小切手の利息文句の効力

為替手形については、一覧払又は一覧後定期払のものに限り、利息文句を記載することにより手形金額に利息を付すことができるが、小切手については、利息の約定は記載しなかったものとみなされる。

手形法5条1項・小切手法7条の定めである。

トピック

関連条文

手形法第5条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年商法第30問(為替手形と小切手)