条文・判例・学説を体系的に整理
為替手形については、一覧払又は一覧後定期払のものに限り、利息文句を記載することにより手形金額に利息を付すことができるが、小切手については、利息の約定は記載しなかったものとみなされる。
手形法5条1項・小切手法7条の定めである。
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