条文・判例・学説を体系的に整理
為替手形については持参人払式のものが認められないが、小切手については持参人払式のものが認められる。
手形法1条6号は受取人の記載を為替手形の要件とし、小切手法5条1項3号は持参人払式の振出しを認める。
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