B 重要条文商法
第三者方払手形
振出人が第三者の住所で支払うべき旨が記載されている約束手形も、有効である。
手形法4条は、為替手形は、支払人の住所地にあると又はその他の地にあるとを問わず、第三者の住所において支払うべきものとすることができると定め、同法77条2項は、第三者方で支払をなすべき為替手形についての規定(4条・27条)を約束手形に準用すると定める。したがって、振出人が第三者の住所で支払うべき旨が記載されている約束手形も有効である。
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