条文・判例・学説を体系的に整理
為替手形の振出人及び小切手の振出人は、いずれも、第一次的な支払義務者ではなく、遡求義務者である。
為替手形の第一次的な支払義務者は、引受をした支払人である(手形法28条1項)。小切手は引受をすることができない(小切手法4条)。
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