B 重要その他商法
隠れた取立委任裏書と担保責任
隠れた取立委任裏書において、手形上の権利は裏書人にあり被裏書人は権利行使の資格と権限を授与されるにすぎないとする見解によれば、裏書人は、被裏書人に対して担保責任を負わない。
この見解では、取立委任裏書により手形上の権利は被裏書人に移転せず、被裏書人は権利行使の資格と権限を授与されるにとどまる。権利の移転を前提とする裏書人の担保責任(手形法15条1項は、裏書人は反対の文言がない限り引受及び支払を担保すると定める)を負う基礎がないので、裏書人は被裏書人に対して担保責任を負わない。この見解と整合する。
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