A 必須条文商法
分割会社の債権者異議
吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む)を請求することができる吸収分割株式会社の債権者は、吸収分割株式会社が効力発生日に分割対価である吸収分割承継株式会社の株式等を全部取得条項付種類株式の取得対価又は剰余金の配当として株主に分配する旨の定め(会社法758条8号)がある場合を除き、吸収分割について異議を述べることができない(会社法789条1項2号)。
会社法789条1項2号・758条8号による。
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