A 必須条文商法
簡易分割と株式買取請求権
吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が法定の額を超えないものとして吸収分割株式会社の株主総会の承認を受けないで吸収分割が行われる場合には、当該吸収分割株式会社の株主には反対株主の株式買取請求権が認められないが(会社法785条1項2号)、吸収分割承継株式会社の反対株主は、承継会社の側で株主総会の承認を要しない場合(796条2項本文)を除き、株式買取請求権を有する(797条1項)。
会社法785条1項・797条1項による。
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