条文・判例・学説を体系的に整理
吸収分割承継会社が吸収分割株式会社の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる承継会社の新株予約権を交付することは、吸収分割契約で定めることができるが、事業譲渡にはこのような仕組みがない。
会社法758条5号の定めである。
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