条文・判例・学説を体系的に整理
吸収分割において承継会社が分割会社に株式を交付する場合は検査役の選任の申立ては不要であり、事業譲渡の対価として株式を交付する場合に現物出資の規制(会社法207条)が問題となる。
会社法207条1項は、現物出資財産について検査役の選任の申立てを求める。
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