A 必須条文商法
株主総会決議取消しの裁量棄却と手続瑕疵
株主総会等の決議の取消しの訴えにおいて、裁判所は、招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、請求を棄却することができるが、決議の内容が法令又は定款に違反する場合には、この裁量棄却は認められない。
会社法831条2項の裁量棄却は招集手続又は決議方法の法令・定款違反についての規律である。決議内容の法令違反は830条2項の無効確認事由、内容の定款違反は831条1項2号の取消事由であり、両者は区別される。
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