A 必須条文商法
剰余金配当の株主総会決議の定足数排除
株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うが、定款で定足数を排除することができ、配当財産が金銭である剰余金の配当に関する決議(普通決議)についてもこれが認められる。
配当財産が金銭である剰余金の配当は普通決議事項であり、特別決議となるのは配当財産が金銭以外で金銭分配請求権を与えない場合である(454条4項・309条2項)。
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