B 重要条文商法
消滅会社の新株予約権の合併契約上の対価
吸収合併消滅株式会社が発行した新株予約権の内容として、合併の場合に存続会社の新株予約権を交付する旨が定められていても、存続会社が新株予約権を交付するには、吸収合併契約においてその事項を定める必要がある(会社法749条1項4号)。
新株予約権の内容(会社法236条1項8号)とは別に、合併契約で定める必要がある。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併消滅株式会社が発行した新株予約権の内容として、合併の場合に存続会社の新株予約権を交付する旨が定められていても、存続会社が新株予約権を交付するには、吸収合併契約においてその事項を定める必要がある(会社法749条1項4号)。
新株予約権の内容(会社法236条1項8号)とは別に、合併契約で定める必要がある。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。