司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

合併契約の決定と執行役への委任

株主総会の決議による承認を要しない合併契約を除き、指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、執行役に当該合併契約の内容の決定を委任することができない。

会社法416条4項による。

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関連条文

会社法第416条第4項第19号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2010年商法第47問(合併)