条文・判例・学説を体系的に整理
会社は原則として一定の期間内に異議を述べた債権者に対し弁済し又は相当の担保を提供しなければならないが、この債権者異議手続は債権者保護の制度であるから、株主の利害に関わる合併比率の不公正が合併無効の訴えに係る無効原因とならないとする見解の論拠とはならない。
会社法799条5項の定めによる。
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