司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

合併の債権者異議手続

会社は原則として一定の期間内に異議を述べた債権者に対し弁済し又は相当の担保を提供しなければならないが、この債権者異議手続は債権者保護の制度であるから、株主の利害に関わる合併比率の不公正が合併無効の訴えに係る無効原因とならないとする見解の論拠とはならない。

会社法799条5項の定めによる。

トピック

関連条文

会社法第799条第5項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第25問(合併無効の訴え)