A 必須条文商法
反対株主の株式買取請求
合併に反対する株主は原則として会社に対し株式買取請求権を行使することができ、合併比率が不公正であると考える株主は公正な価格での買取りによって救済を受けられるから、このことは合併比率の不公正が合併無効の訴えに係る無効原因とならないとする見解の論拠となる。
会社法785条1項・797条1項の定めによる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
合併に反対する株主は原則として会社に対し株式買取請求権を行使することができ、合併比率が不公正であると考える株主は公正な価格での買取りによって救済を受けられるから、このことは合併比率の不公正が合併無効の訴えに係る無効原因とならないとする見解の論拠となる。
会社法785条1項・797条1項の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。