司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

反対株主の株式買取請求

合併に反対する株主は原則として会社に対し株式買取請求権を行使することができ、合併比率が不公正であると考える株主は公正な価格での買取りによって救済を受けられるから、このことは合併比率の不公正が合併無効の訴えに係る無効原因とならないとする見解の論拠となる。

会社法785条1項・797条1項の定めによる。

トピック

関連条文

会社法第785条第1項e-Gov↗
会社法第797条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年商法第25問(合併無効の訴え)