司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

清算会社と吸収合併

解散したことにより清算をする株式会社は、当該株式会社を存続会社とする吸収合併をすることができない。

会社法474条1号の定めである。

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関連条文

会社法第474条第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年商法第25問(組織再編行為)