条文・判例・学説を体系的に整理
吸収合併無効の訴えは、吸収合併の効力が生じた日から6か月以内に提起しなければならない。
会社法828条1項7号は、会社の吸収合併の無効は、吸収合併の効力が生じた日から6箇月以内に、訴えをもってのみ主張することができると定める。
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