A 必須条文商法
株式交付子会社の債権者異議の要否
株式交付をする場合には、株式交付子会社においては債権者異議手続をすることを要しない。
会社法816条の8第1項は、交付する対価のうち株式交付親会社の株式を除いた金銭等が、親会社株式に準ずる法務省令所定のもののみである場合以外に、親会社債権者の異議を認める。株式交付子会社の債権者に異議を認める規定はない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式交付をする場合には、株式交付子会社においては債権者異議手続をすることを要しない。
会社法816条の8第1項は、交付する対価のうち株式交付親会社の株式を除いた金銭等が、親会社株式に準ずる法務省令所定のもののみである場合以外に、親会社債権者の異議を認める。株式交付子会社の債権者に異議を認める規定はない。
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