司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

株式交付子会社の債権者異議の要否

株式交付をする場合には、株式交付子会社においては債権者異議手続をすることを要しない。

会社法816条の8第1項は、交付する対価のうち株式交付親会社の株式を除いた金銭等が、親会社株式に準ずる法務省令所定のもののみである場合以外に、親会社債権者の異議を認める。株式交付子会社の債権者に異議を認める規定はない。

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関連条文

会社法第816条の8第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第25問(組織再編と債権者保護)