A 必須条文商法
吸収分割と債権者異議手続
事業譲渡については債権者異議手続をすることを要しないが、吸収分割については債権者異議手続をしなければならないことがある。
会社法789条1項2号・799条1項2号により、吸収分割では一定の債権者が異議を述べることができ、会社は公告・催告の手続をしなければならない。事業譲渡等を定める467条〜470条には債権者の異議手続の規定がなく、事業譲渡については債権者異議手続を要しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
事業譲渡については債権者異議手続をすることを要しないが、吸収分割については債権者異議手続をしなければならないことがある。
会社法789条1項2号・799条1項2号により、吸収分割では一定の債権者が異議を述べることができ、会社は公告・催告の手続をしなければならない。事業譲渡等を定める467条〜470条には債権者の異議手続の規定がなく、事業譲渡については債権者異議手続を要しない。
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