司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

吸収分割無効の訴え

吸収分割の無効は訴えをもってのみ主張することができるが、事業譲渡の無効は訴えによらずに主張することができる。

会社法828条1項柱書・9号により、吸収分割の無効は訴えをもってのみ主張できる。事業譲渡は同項の列挙に含まれず、その無効を訴えをもってのみ主張しなければならない旨の規定はないから、訴えによらずに主張できる。

トピック

関連条文

会社法第828条第1項第9号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年商法第24問(事業譲渡・吸収分割)