A 必須条文商法
吸収分割無効の訴え
吸収分割の無効は訴えをもってのみ主張することができるが、事業譲渡の無効は訴えによらずに主張することができる。
会社法828条1項柱書・9号により、吸収分割の無効は訴えをもってのみ主張できる。事業譲渡は同項の列挙に含まれず、その無効を訴えをもってのみ主張しなければならない旨の規定はないから、訴えによらずに主張できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
吸収分割の無効は訴えをもってのみ主張することができるが、事業譲渡の無効は訴えによらずに主張することができる。
会社法828条1項柱書・9号により、吸収分割の無効は訴えをもってのみ主張できる。事業譲渡は同項の列挙に含まれず、その無効を訴えをもってのみ主張しなければならない旨の規定はないから、訴えによらずに主張できる。
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