条文・判例・学説を体系的に整理
合同会社及び民法上の組合の常務は、他の権限者が完了前に異議を述べない限り各社員又は各組合員等が単独で行える。
会社法590条3項・民法670条5項による。民法の規定は、2017年の民法改正(2020年4月1日施行)前は670条3項に置かれていた。
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